産業廃棄物の排出事業者の責任とは
様々な技術革新とともに経済は発展してきました。
一方、その裏側では数多くの環境問題が引き起こされています。
「環境を犠牲とした経済成長モデル」を見直しサステナブルな社会に移行することが必要です。
当社は廃油回収と再生利用を通じて「循環型経済」「持続可能な社会」の推進に役立ちたいと考えています。
事業所から排出される廃食用油は「産業廃棄物20種類」に該当する産業廃棄物です。
産業廃棄物を排出される方は下記の責任があります。
産業廃棄物の排出事業者の責任とは
排出事業者には、自らの責任において適正に処理する義務があります。 (法第3条)
- ・「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています(排出事業者責任)。
- ・廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者 に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。
- ・建設工事の場合は、発生する廃棄物の処理責任は元請にあり、排出事業者は元請業者となります。
排出事業者は、運搬または処分を他人に委託し引き渡す際に、マニフェストを利用して管理しなければなりません。 (法第12条の3)
- ・排出事業者は、廃棄物の運搬や処分を専門業者などに委託する場合は「委託基準」を守ることが必要です 。委託する場合には、何よりも、その廃棄物について許可を受けて いる運搬業者及び処分業者と事前にそれぞれ委託契約書を取りかわすことが法律上必要 です。
- ・また、廃棄物を保管する場合には、廃棄物が飛散したり流出したりして周囲の環境に悪影響 を及ぼさないように「保管基準」を守ることが求められています。
排出事業者は、運搬または処分を他人に委託し引き渡す際に、マニフェストを利用して管理しなければなりません。 (法第12条の3)
- ・排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票の通称)を自らの手で交付して、廃棄物を厳正に管理し、5年間保存しなければなりません。
産業廃棄物一覧表(20種類)と具体的な例
あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 具体的な例 |
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1.燃え殻 | 廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす |
2.汚泥 | 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物 |
3.廃油 | グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油 |
4.廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 |
5.廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、 すべてのアルカリ性廃液 |
6.廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
7.ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
8.金属くず | 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど |
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど |
10.鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉吹かすなど |
11.がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など |
12.ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん |
業種等が特定されるもの
あらゆる事業活動に伴うもの
種類 | 具体的な例 |
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13.紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、 出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず |
14.木くず | (1)建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸、売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 (2)貨物の流通のために使用したパレット ※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取ったところの責任で処理する。 |
15.繊維くず | 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず |
16.動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物 |
17.動物系固形不要物 | と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 |
19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 |
20 | 汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの |
廃食用油はリサイクル可能な廃棄物です。
また、当社は産業廃棄物収集運搬業・再生利用業の認可業者です。
私たちハルオ株式会社にお任せください。